池田市議会 2022-09-28 09月28日-02号
まず、対象となります非課税世帯の収入の目安でございますけれども、家族構成によって違いまして、単身者、あるいは扶養親族がいない方につきましては、収入でいいますと、給与収入の場合でしたら100万円まで、所得にしますと45万円まで、扶養親族がお1人いらっしゃる方で収入で156万円まで、所得でいいますと101万円までといったあたりが目安になるところでございます。
まず、対象となります非課税世帯の収入の目安でございますけれども、家族構成によって違いまして、単身者、あるいは扶養親族がいない方につきましては、収入でいいますと、給与収入の場合でしたら100万円まで、所得にしますと45万円まで、扶養親族がお1人いらっしゃる方で収入で156万円まで、所得でいいますと101万円までといったあたりが目安になるところでございます。
それでは、先ほどの御質問につきまして、住民票上の世帯員全員が生活保護を受給している世帯は、税法上の扶養親族のみ等で構成されている世帯を除き、国制度の支給要領では非課税世帯とみなすとされており、5万円の支給対象となります。したがいまして、市制度の均等割のみ課税世帯に該当される方はおられません。
次に2番目は、第1条中第29条、第30条の2及び第30条の3及び第2条の給与所得者の扶養親族等申告書等に係る改正につきまして、給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に退職手当等に係る所得を有する一定の条件に該当する配偶者または扶養親族の氏名等を記載することとされたことに伴いまして、個人の市民税の申告並びに給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に
同じページ下から7行目、第26条の2及び、1枚めくっていただきまして64ページの一番上の行、第26条の3、これらの改正は、給与所得者または公的年金等受給者が退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者等を有する場合には、給与所得者の扶養親族等申告書または公的年金等受給者の扶養親族等申告書に当該配偶者等の氏名を記載することとされたことに伴い、規定の整備を図るものでございます。
その主な内容といたしましては、まず、扶養親族等申告書につきまして、給与所得者については、その記載事項に、合計所得金額が133万円以下である一定の配偶者の氏名を追加し、退職手当等に係る所得を有する一定の配偶者を有する公的年金等受給者については、扶養親族等申告書の提出を義務化し、その記載事項に当該配偶者の氏名を追加しようとするものであります。
中段の第29条の2第1項第2号及び90ページの第29条の3につきましては、地方税法の規定において、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書に退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名を記載すること等の措置が講じられたため、所要の改正を行うものでございます。 次に、91ページをお開き願います。
次に、支給対象者及び給付金額ですが、基準日を令和3年12月10日として、令和3年度分の住民税非課税世帯及び新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯を対象としますが、いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
ただし、住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外とされております。 もしくは②として記載しておりますとおり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたため家計が急変し、①の非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯ということで、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、1年間の収入見込額が住民税が非課税となる水準に相当する額以下である世帯でございます。
◆16番(田立恵子) 所得制限ということで、いわゆる収入で960万円以上というふうなことがよく表に出ておりますけれども、この960万円というのは、例えば扶養親族が3人ということで、両親のうちいずれか1人が収入があり、そしてもう一人は課税対象にならない所得以下、そして子供さんが2人というような、こういう4人家庭を想定して960万円というふうに言っているのかというふうに思いますが、家族構成によって違います
まず市民税の関係ですが、1番目は、第15条、第19条及び第30条の3並びに附則第6条にあります国外に居住する扶養親族の取扱いの見直しに伴う改正についてでございまして、これは個人市民税の非課税限度額の算定基準及び個人市民税の均等割軽減措置適用の判定基準に用いております扶養親族というものにつきまして、国外に居住する扶養親族を一部を除き、それを除くものでございます。
続きまして、第2条関係でございますが、15ページの第14条の2の改正は、個人の市民税の均等割を非課税と判定する際に基準とする扶養親族を16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限ると定めるものでございます。 第23条の改正は、特例対象資産に対して課する固定資産税の課税標準の特例を廃止するものでございます。 議案書にお戻りいただきまして、141ページをお願いいたします。
第1条関係のうち、本文の2行目、第13条及びその4行下、附則第5条の改正は、国外居住扶養親族の取扱いの見直しに伴い、それぞれ個人の市民税の均等割の非課税の範囲、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等における扶養親族の規定について、年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限るとされたことから、規定の整備を図るものでございます。
生活保護申請時における扶養親族への照会につきましては、保護申請時に十分に説明をするとともに、相談業務の中で丁寧に生活歴等を聞き取り、個々の事情に配慮した対応を心がけているところでございます。扶養義務履行が期待できないと判断された場合は、扶養照会を行わないこととする取扱いを従前より実施しておりまして、今後も実態に沿った運用を心がけてまいる所存でございます。
◯山本美和福祉部長 本市での扶養親族から仕送り収入等の経済的支援を受けている世帯についてでございますが、6月1日現在81世帯で、全世帯の約1.9%でございます。
また、個人市民税の均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族について、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族にあっては、留学生、障がい者及び38万円以上の送金受領者に限ることとするものでございます。 なお、いずれも地方税法等の一部改正を受けまして、その改正内容に即して条例の規定を整備するものでございます。
その主な内容といたしましては、まず、個人の市民税につきまして、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に係る適用期限を令和9年度まで5年間延長するとともに、非課税措置の判定に係る扶養親族の対象を年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限定しようとするものであります。
また、個人市民税の均等割及び所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族について、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族にあっては、留学生、障がい者及び38万円以上の送金受領者に限ることとするものでございます。
次に、4行目から次ページ、12ページ6行目にかけての第30条の2、第30条の3、第56条及び第57条の改正は、給与所得者や公的年金等受給者の扶養親族申告書及び退職所得申告書の電子提出に係る税務署長の承認を廃止するものでございます。 7行目の第91条の4の改正は、地方税法第451条第5項が追加されたことによる所要の整備でございます。
これを受けて個人市民税の均等割、所得割につきましても、非課税基準の判定に用いる扶養親族の範囲を同様の取扱いとするものでございます。ただし、国外居住親族の中でも留学ビザのコピーを提出した者、障害者控除を受けている者、38万円以上の送金等が書類で確認できる者につきましては、引き続き扶養親族として取り扱い、非課税基準を判定することといたします。
第14条につきましては、30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち、留学生や障害者及び一定額以上の送金が確認できる者以外については扶養控除の適用対象外とされたことに伴い、個人市民税の非課税限度額の基準判定に用いる扶養親族の範囲につきまして改めるものでございます。 なお、96ページの第29条の3第1項、98ページの附則第6条につきましても、同様の趣旨により改めるものでございます。